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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十条 (養子縁組の成否等の確認)

平成二十八年法律第百十号法律
(養子縁組の成否等の確認)

第三十条

民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんに関し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 養子縁組を成立させるために必要な手続の開始の有無
  2. 児童と養親希望者との間の養子縁組の成否
  3. 前号の養子縁組が成立した場合において、その成立の日から六月間における当該養子縁組に係る児童の監護の状況その他内閣府令で定める事項

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