(法第三十条第三号の内閣府令で定める事項) 第十五条 法第三十条第三号の内閣府令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗