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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十五条 (法第三十条第三号の内閣府令で定める事項)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(法第三十条第三号の内閣府令で定める事項)

第十五条

第三十条第三号の内閣府令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。

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