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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第二十八条 (養子縁組のあっせんに係る児童の養育)

平成二十八年法律第百十号法律
(養子縁組のあっせんに係る児童の養育)

第二十八条

民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者から当該児童を委託された場合には、養親希望者が当該児童の養育を開始するまでの間、当該児童が適切に養育されるよう必要な措置を講じなければならない。

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