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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十二条 (養親希望者研修)
平成二十九年厚生労働省令第百二十五号
府省令
(養親希望者研修)
第十二条
養親希望者研修は、内閣総理大臣が定める基準を満たす課程により行う研修とする。
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 目次
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