(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)
第十一条
法第二十五条第二項の規定による確認は、申込書のほか、児童の戸籍の謄本その他の書類により行うものとする。
2法第二十五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一児童の出生の届出の有無
- 二養子縁組のあっせんを希望する理由及び養子縁組のあっせんを希望するに至った経緯
- 三児童の心身の健康に関する情報
法第二十五条第二項の規定による確認は、申込書のほか、児童の戸籍の謄本その他の書類により行うものとする。
2法第二十五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。