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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十一条 (許可の条件)

平成二十八年法律第百十号法律
(許可の条件)

第十一条

第六条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第六条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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