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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十六条 (許可の取消し等)

平成二十八年法律第百十号法律
(許可の取消し等)

第十六条

都道府県知事は、民間あっせん機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 第八条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
  2. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
  3. 第十一条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2都道府県知事は、民間あっせん機関が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて養子縁組あっせん事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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