条文くん法令検索 AIに質問する

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十九条 (帳簿の引継ぎ)

平成二十八年法律第百十号法律
(帳簿の引継ぎ)

第十九条

民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。

2前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第十九条(帳簿の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(帳簿の備付け等) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 目次 第二十条(事業報告) →