(帳簿の引継ぎ)
第十九条
民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。
2前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。
民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。
2前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。