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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十条 (許可証)

平成二十八年法律第百十号法律
(許可証)

第十条

都道府県知事は、第六条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を都道府県知事に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

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