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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十三条 (変更の届出)

平成二十八年法律第百十号法律
(変更の届出)

第十三条

民間あっせん機関は、第六条第二項各号に掲げる事項(内閣府令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

3民間あっせん機関は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

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