(事業の廃止) 第十四条 民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2前項の規定による届出があったときは、第六条第一項の許可は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗