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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十四条 (事業の廃止)

平成二十八年法律第百十号法律
(事業の廃止)

第十四条

民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があったときは、第六条第一項の許可は、その効力を失う。

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