(事業の廃止)
第六条
民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2法第十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、養子縁組あっせん事業を廃止した日から十日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を添えて、養子縁組あっせん事業廃止届出書(様式第六号)を都道府県知事に提出しなければならない。
民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2法第十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、養子縁組あっせん事業を廃止した日から十日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を添えて、養子縁組あっせん事業廃止届出書(様式第六号)を都道府県知事に提出しなければならない。