(大都市の特例)
第二十一条
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百九十号。以下「令」という。)第三条の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四条の規定により、児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。