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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第二十条 (身分を示す証明書)
平成二十九年厚生労働省令第百二十五号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十条
法
第三十九条第三項
に規定する身分を示す証明書は、
様式第七号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第39条
様式第七号
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