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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十九条 (報告)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(報告)

第十九条

都道府県知事は、法第三十九条第一項の規定により、民間あっせん機関に対し、必要な報告をさせるときは、その理由を通知するものとする。

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