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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十八条 (養子縁組あっせん責任者)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(養子縁組あっせん責任者)

第十八条

養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、内閣総理大臣が認める研修を修了したものでなければならない。

  1. 社会福祉士
  2. 児童福祉法に定める児童福祉司となる資格
  3. 医師
  4. 保健師
  5. 助産師
  6. 看護師
  7. 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、社会福祉施設の職員として勤務した期間の合計が三年以上であるもの

2養子縁組あっせん責任者は、毎年、内閣総理大臣が認める研修を受けなければならない。

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