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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十七条 (養親希望者等への情報の提供)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(養親希望者等への情報の提供)

第十七条

第三十四条第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 児童の監護の状況に関する情報
  2. 児童の心身の健康に関する情報

2第三十四条第二項の内閣府令で定めるものは、児童の父母の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。

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