(養親希望者等への情報の提供) 第十七条 法第三十四条第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。一児童の監護の状況に関する情報二児童の心身の健康に関する情報2法第三十四条第二項の内閣府令で定めるものは、児童の父母の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗