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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十四条 (養親希望者等への情報の提供)

平成二十八年法律第百十号法律
(養親希望者等への情報の提供)

第三十四条

民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせんに係る児童について養親希望者又は養親となった者(以下この条において「養親希望者等」という。)による養育が開始されるまでに、当該養親希望者等に対し、当該児童の心身の状況に関し、当該児童の養育に必要な情報として内閣府令で定めるものを提供しなければならない。

2民間あっせん機関は、養親希望者等に対し、養子縁組のあっせんに係る児童の父母に関する情報(当該児童との養子縁組を成立させるために必要な手続をとる際に必要な情報を除く。)として内閣府令で定めるものを提供してはならない。

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