(秘密を守る義務等)
第三十五条
民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
2民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。