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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十三条 (養子縁組の成立後の支援)

平成二十八年法律第百十号法律
(養子縁組の成立後の支援)

第三十三条

民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんについて、養子縁組の成立後において、養子となった者、養親となった者又は養子となった者の実父若しくは実母を支援するため、その求めに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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