(報告及び検査)
第三十九条
都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
2都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。