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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十九条 (報告及び検査)

平成二十八年法律第百十号法律
(報告及び検査)

第三十九条

都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

2都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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