(養子縁組のあっせんに係る制度の周知) 第四十条 国及び地方公共団体は、児童に対する養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育の機会の確保に資するよう、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗