条文くん法令検索 AIに質問する

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第四十条 (養子縁組のあっせんに係る制度の周知)

平成二十八年法律第百十号法律
(養子縁組のあっせんに係る制度の周知)

第四十条

国及び地方公共団体は、児童に対する養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育の機会の確保に資するよう、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十条(養子縁組のあっせんに係る制度の周知)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(報告及び検査) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 目次 第四十一条(大都市等の特例) →