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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十八条 (指導及び助言)

平成二十八年法律第百十号法律
(指導及び助言)

第三十八条

都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、民間あっせん機関に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

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