条文くん法令検索 AIに質問する

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十七条 (指針)

平成二十八年法律第百十号法律
(指針)

第三十七条

内閣総理大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第三十七条(指針)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(養子縁組あっせん責任者) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 目次 第三十八条(指導及び助言) →