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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三十七条 (指針)
平成二十八年法律第百十号
法律
(指針)
第三十七条
内閣総理大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。
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