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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第四条 (児童相談所設置市の特例)

平成二十九年政令第二百九十号政令
(児童相談所設置市の特例)

第四条

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第四十一条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

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