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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第四十三条 (内閣府令への委任)

平成二十八年法律第百十号法律
(内閣府令への委任)

第四十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、内閣府令で定める。

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