(事業報告)
第九条
民間あっせん機関は、毎事業年度終了後二月以内に、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事がやむを得ないと認める場合にあってはこの限りではない。
民間あっせん機関は、毎事業年度終了後二月以内に、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事がやむを得ないと認める場合にあってはこの限りではない。