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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第九条 (事業報告)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(事業報告)

第九条

民間あっせん機関は、毎事業年度終了後二月以内に、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事がやむを得ないと認める場合にあってはこの限りではない。

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