(業務の質の評価等)
第九条の二
法第二十一条第一項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして内閣総理大臣が指定する者とする。
- 一法人であること。
- 二当該評価機関又はその役員が養子縁組あっせん事業を行う者でないこと。
- 三役員のうちに法第八条第二号から第七号までのいずれかに該当する者がいないこと。
- 四個人情報を適切に管理し、関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 五前各号に定めるもののほか、養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を適切に行う能力を有すること。
2内閣総理大臣は、評価機関が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。
3評価機関による法第二十一条第一項の評価の基準は、こども家庭庁支援局長が定めるものとする。
4民間あっせん機関は、三年に一回以上、評価機関による法第二十一条第一項の評価を受けなければならない。
5民間あっせん機関は、法第二十一条第一項の規定により自ら評価を行い、又は評価機関による評価を受けたときは、速やかに、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、それらの結果を公表しなければならない。