(業務の質の評価等)
第二十一条
民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関(養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。)による評価を受け、それらの結果を公表しなければならない。
2民間あっせん機関は、前項の評価の結果に基づき、養子縁組のあっせんに係る業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関(養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。)による評価を受け、それらの結果を公表しなければならない。
2民間あっせん機関は、前項の評価の結果に基づき、養子縁組のあっせんに係る業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。