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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第五条 (児童等の個人情報の取扱い)

平成二十八年法律第百十号法律
(児童等の個人情報の取扱い)

第五条

民間あっせん機関は、その業務に関し、児童、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)、養親希望者その他の関係者の個人情報(以下この条において「児童等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で児童等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2民間あっせん機関は、児童等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

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