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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第三条 (基本方針)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(基本方針)

第三条

無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2無料低額宿泊所は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるか常に把握しなければならない。

4無料低額宿泊所は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければならない。

5無料低額宿泊所は、地域との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

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この省令の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の法第六十九条第一項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が、平成二十七年六月三十日において事業の用に供していた建物(基本的な設備が完成しているものを含み、平成二十七年七月一日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室のうち、第十二条第六項第一号ハに規定する基準を満たさないものについては、同号ハの規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項を満たすことを条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる。

  1. 居室の床面積が、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上であること。
  2. 入居予定者に対し、あらかじめ、居室の床面積が第十二条第六項第一号ハに規定する基準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行い、同意を得ること。
  3. 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
  4. 第十二条第五項第一号の規定にかかわらず、共用室を設けること。
  5. 居室の床面積の改善についての計画を、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)と協議の上作成すること。
  6. 前号の規定により作成した計画を都道府県に提出するとともに、段階的かつ計画的に第十二条第六項第一号ハに規定する基準を満たすよう必要な改善を行うこと。

2前項の建物については、同項第五号の規定による必要な改善が図られない限り、新たな居室の増築はできない。

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