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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二条 (無料低額宿泊所の範囲)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(無料低額宿泊所の範囲)

第二条

無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。

  1. 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。
    1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
    2. 入居者の総数に占める生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
    3. 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。
  2. 居室使用料が無料又は生活保護法第八条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第十一条第三号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。

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(居室に関する経過措置)
附則

この省令(前条ただし書の規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の法第六十九条第一項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が、事業の用に供している建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について第十二条第六項第一号イ及びニからヘまでの規定は、この省令の施行後三年間は、適用しない。

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