(構造設備等の一般原則)
第四条
無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、法第六十八条の五第一項の規定に基づく都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)の条例が制定施行されるまでの間は、この省令に規定する基準は、当該都道府県が法第六十八条の五第一項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。