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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第五条 (設備の専用)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(設備の専用)

第五条

無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

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