(設備の専用) 第五条 無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗