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社会福祉法 第六十八条の六 (社会福祉住居施設の管理者)
昭和二十六年法律第四十五号
法律
(社会福祉住居施設の管理者)
第六十八条の六
第六十六条
の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
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第66条
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社会福祉法 目次
第六十九条(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等) →