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社会福祉法 第六十八条の六 (社会福祉住居施設の管理者)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉住居施設の管理者)

第六十八条の六

第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。

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