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社会福祉法 第六十六条 (社会福祉施設の管理者)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉施設の管理者)

第六十六条

社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている第百七十五条の規定による改正前の社会福祉事業法第十三条第九項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第百七十五条の規定による改正後の同法第十三条第八項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。

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