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社会福祉法 第七十三条 (市の区域内で行われる隣保事業の特例)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(市の区域内で行われる隣保事業の特例)

第七十三条

市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条第七十条及び前条の規定を適用する場合においては、第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第二項第七十条及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

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