(福祉ホームに関する経過措置)
第六条の三
平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第二項の規定により福祉ホームとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等(以下この条において「みなし福祉ホーム」という。)に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第二項又は社会福祉法第七十条の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
2平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた社会福祉法第七十一条の規定による事業の改善の命令(当該改善の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十二条第二項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす。
3平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項若しくは社会福祉法第七十二条第一項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が同日において満了していないものに限る。)又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項の規定による廃止の命令(当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十二条第二項の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。