条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第十条の二 (調査事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(調査事項)

第十条の二

第五十九条の二第二項、第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。

  1. 第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類の内容
  2. 第四十五条の三十二第一項に規定する附属明細書のうち社会福祉法人会計基準第三十条第一項第十号に規定する拠点区分資金収支明細書及び同項第十一号に規定する拠点区分事業活動明細書の内容
  3. 第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容
  4. 第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第二条の四十一第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)の内容
  5. 承認社会福祉充実計画の内容
  6. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第十条の二(調査事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(公表) 社会福祉法施行規則 目次 第十条の三(報告方法) →