(調査事項)
第十条の二
法第五十九条の二第二項、第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
- 一法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類の内容
- 二法第四十五条の三十二第一項に規定する附属明細書のうち社会福祉法人会計基準第三十条第一項第十号に規定する拠点区分資金収支明細書及び同項第十一号に規定する拠点区分事業活動明細書の内容
- 三法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容
- 四法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第二条の四十一第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)の内容
- 五承認社会福祉充実計画の内容
- 六その他必要な事項