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社会福祉法人会計基準 第三十条 (附属明細書)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(附属明細書)

第三十条

第四十五条の二十七第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。

  1. 借入金明細書
  2. 寄附金収益明細書
  3. 補助金事業等収益明細書
  4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
  5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
  6. 基本金明細書
  7. 国庫補助金等特別積立金明細書
  8. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
  9. 引当金明細書
  10. 拠点区分資金収支明細書
  11. 十一
    拠点区分事業活動明細書
  12. 十二
    積立金・積立資産明細書
  13. 十三
    サービス区分間繰入金明細書
  14. 十四
    サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
  15. 十五
    就労支援事業別事業活動明細書
  16. 十六
    就労支援事業製造原価明細書
  17. 十七
    就労支援事業販管費明細書
  18. 十八
    就労支援事業明細書
  19. 十九
    授産事業費用明細書

2附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

3社会福祉法人は、第一項の規定にかかわらず、厚生労働省社会・援護局長(次項及び第三十四条において「社会・援護局長」という。)が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。

4第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。

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