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社会福祉法人会計基準 第二十九条

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令

第二十九条

計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 会計年度の末日において、社会福祉法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項
  2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  3. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
  4. 法人で採用する退職給付制度
  5. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分
  6. 基本財産の増減の内容及び金額
  7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
  8. 担保に供している資産に関する事項
  9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
  10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
  11. 十一
    満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
  12. 十二
    関連当事者との取引の内容に関する事項
  13. 十三
    重要な偶発債務
  14. 十四
    重要な後発事象
  15. 十五
    合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
  16. 十六
    その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

2前項第十二号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者
  2. 前号に掲げる者の近親者
  3. 前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人
  4. 支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。)
  5. 被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。)
  6. 当該社会福祉法人と同一の支配法人をもつ法人

3前項第四号及び第五号に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超えることをいう。

  1. 一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
  2. 一の法人の職員

4計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第十六号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が一の社会福祉法人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。

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