条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第五十七条の二 (関係都道府県知事等の協力)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(関係都道府県知事等の協力)

第五十七条の二

関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

2所轄庁は、第五十六条第一項及び第四項から第九項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第五十七条の二(関係都道府県知事等の協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(公益事業又は収益事業の停止) 社会福祉法 目次 第五十八条(助成等) →