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社会福祉法 第五十九条の三 (厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)

第五十九条の三

厚生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

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