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社会福祉法 第六十条 (経営主体)
昭和二十六年法律第四十五号
法律
(経営主体)
第六十条
社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
千葉地方裁判所 平成19年12月20日 平成12(ワ)544
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