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社会福祉法 第六十条 (経営主体)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(経営主体)

第六十条

社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。

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