第十九条の十の五
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
- 二社員の議決権が平等であること。
- 三社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第九項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第九項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第九項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
- イ当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ロ当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
- ハイ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
- イ
2施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第二十七条第一項、第百六条第一項若しくは第百七条第三項(これらの規定を同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
3施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第十二項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
- 二支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
4施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
5前項の規定は、施行令第二十六条の二十八の二第一項第三号ロ(3)に規定する寄附者名簿について準用する。
6施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一施行令第二十六条の二十八の二第六項第十二号に規定する国の補助金等
- 二委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第十二号に規定する国等から支払われるもの
- 三法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
- 四資産の売却による収入で臨時的なもの
- 五遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第八項第一号において同じ。)に相当する部分
- 六実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第八項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
- 七寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
- 八休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第八項第四号及び第十一項第二号において同じ。)
7施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
8施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
- 一受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
- 二実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
- 三寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
- 四休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
9施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
10施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
11施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
- 一学校の入学に関する寄附金
- 二休眠預金等交付金関係助成金
12施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して五年前の日以後に、私立学校法第四条に規定する所轄庁から当該法人に係る第十四項第一号ロに規定する書類が発行されていないこととする。
13施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
14法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
- 一法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人次に掲げる書類
- イ次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
- ロ当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会が証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
- イ
- 二法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人次に掲げる書類
- イ次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
- ロ次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
- イ
- 三法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人次に掲げる書類
- イ次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
- ロ次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
- イ