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児童福祉法施行規則 第一条の十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の十七

小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 養育者等の職種、員数及び職務の内容
  3. 委託児童の定員
  4. 養育の内容
  5. 緊急時等における対応方法
  6. 非常災害対策
  7. 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
  8. 第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容
  9. その他運営に関する重要事項

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