第一条の十六
養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。
養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。