条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第一条の十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の十六

養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第一条の十六について教えてください」と聞く
← 第一条の十五 児童福祉法施行規則 目次 第一条の十七 →