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児童福祉法施行規則 第一条の十五
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第一条の十五
小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
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