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児童福祉法施行規則 第一条の十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の十四

小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。

2前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。

4養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。

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