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児童福祉法施行規則 第一条の二十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二十八

小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

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